宿泊約款

本規約の適用

第1条

  1. 当ホテルが宿泊客と締結する宿泊契約及びこれに関連する契約は、この約款の定めるところによるものとし、この約款の定めのない事項については、法令又は一般に確立された慣習によるものとします。
  2. 当ホテルが法令及び慣習に反しない範囲で特約に応じた時は、前項の規定に関わらず、その特約が優先するものとします。

宿泊契約の申し込み

第2条

  1. 当ホテルに宿泊契約の申し込みをしようとする者は、次の事項を当ホテルに申し出ていただきます。
    1. 宿泊者氏名
    2. 宿泊日及び到着予定時刻
    3. 宿泊料金(別表第1の基本宿泊料による)
    4. その他当ホテルが必要と認める事項
  2. 宿泊客が宿泊中に宿泊の継続を申し入れた場合、当ホテルはその申し出がなされた時点で新たな宿泊契約の申し込みがあったものとして処理します。

宿泊契約の成立

第3条

  1. 宿泊契約は、当ホテルが前条の申込みを承諾した時に成立するものとします。ただし、当ホテルが承諾をしなかった事を証明した時は、この限りではありません。
  2. 前項の規定により宿泊契約が成立した時は、宿泊期間(7日を超える時は7日間)の基本宿泊料をお支払いいただきます。
  3. 申込金はまず、宿泊客が最終的に支払うべき宿泊料金に充当し、第6条の規定を適用する事態が生じた時は、違約金に次いで賠償金の順序で充当し、残額があれば、第12条の規定による料金の支払いの際に返還します。
  4. 第2項の申込金を、同項の規定により当ホテルが指定した日までにお支払いいただけない場合は、宿泊契約はその効力を失うものとします。ただし、申込金の支払期日を指定するに当たり、当ホテルがその旨を宿泊客に告知した場合に限ります。

申込金の支払いを要しないこととする特約

第4条

  1. 前条第2項の規定に関わらず、当ホテルは契約の成立後、同項の申込金の支払いを要しない事とする特約に応じる事があります。
  2. 宿泊契約の申込みをするに当たり、当ホテルが前条第2項の申込金の支払いを求めなかった場合及び当該申込金の支払い期日を指定しなかった場合は、前項の特約に応じたものとして取り扱います。

宿泊契約締結の拒否

第5条

  1. 当ホテルは次に掲げる場合において、宿泊契約の締結に応じない事があります。
    1. 宿泊の申込みが、この約款によらないとき
    2. 満室により客室の余裕がないとき
    3. 宿泊しようとする者が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき
    4. 宿泊しようとする者が、伝染病者であると明らかに認められるとき
    5. 宿泊に関し合理的な範囲を超える負担を求められたとき
    6. 天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき
    7. 宿泊しようとする者が、次の①から⑥に該当するとき
      1. 暴力団、暴力団関係企業・団体、総会屋、過激行動団体、その他反社会勢力若しくはこれらに準じる者(以下「暴力団等」といいます。)
        又は暴力団等の関係者である場合
      2. 暴力団等又は暴力団等の関係者が事業活動を支配する法人その他の団体である場合
      3. 法人でその役員、従業員、関係者等のうちに暴力団等の関係者がある場合
      4. 暴力団等に自己の名義を利用させる者である場合
      5. 当ホテルのお客様に著しい迷惑を及ぼす言動をした場合
      6. 当ホテル又は当ホテル従業員に対し、暴力的要求を行い又は合理的範囲を超える負担を要求した場合

宿泊者の契約解除権

第6条

  1. 宿泊客は、当ホテルに申し出て、宿泊契約を解除する事ができます。
  2. 当ホテルは、宿泊客がその責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部又は一部を解除した場合(第3条第2項の規定により当ホテルが申込金の支払期日を指定してその支払いを求めた場合であって、その支払いより前に宿泊客が宿泊契約を解除したときを除きます。)は、別表第2に掲げるところにより、違約金を申し受けます。ただし、当ホテルが第4条第1項の特約に応じた場合にあっては、その特約に応じるに当たって、宿泊客が宿泊契約を解除したときの違約金支払い義務について、当ホテルが宿泊客に告知したときに限ります。
  3. 当ホテルは、宿泊客が連絡をしないで宿泊日当日の午後8時(あらかじめ到着予定時刻が明示されている場合はその時刻を2時間経過した時刻)になっても到着しない時は、その宿泊契約は宿泊客により解除されたものとみなし処理することがあります。

当ホテルの契約解除権

第7条

  1. 当ホテルは次に掲げる場合においては、宿泊契約を解除することがあります。
    1. 宿泊客が宿泊に関し、法令の規定、おおやけの秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき、又は同行為をしたと認められるとき。
    2. 宿泊客が伝染病であると明らかに認められるとき。
    3. 宿泊に関し合理的な範囲を超える負担を求められたとき。
    4. 天災等不可抗力に起因する事由により宿泊させることができないとき。
    5. 寝室での寝たばこ、消防用設備等に対するいたずら、その他当ホテルが定める利用規則の禁止事項(火災予防上必要なものに限る。)に従わないとき。
    6. 宿泊客が、以下の①から⑥に該当することが判明したとき。
      1. 暴力団等又は暴力団等の関係者である場合
      2. 暴力団等が事業活動を支配する法人その他の団体である場合
      3. 法人でその役員、従業員、関係者等に暴力団等の関係者がいる場合
      4. 暴力団等に自己の名義を利用させる者である場合
      5. 当ホテルのお客様に著しい迷惑を及ぼす言動をした場合
      6. 当ホテル又は当ホテル従業員に対し、暴力的要求又は合理的範囲を超える負担を要求した場合

宿泊の登録

第8条

  1. 宿泊客は、宿泊日当日、当ホテルのフロントにおいて、次の事項を登録していただきます。
    1. 宿泊客の氏名、年齢、性別、住所及び職業
    2. 日本国内に住所を有しない外国人にあっては、国籍、入国年月日、パスポートコピー
    3. 出発日及び出発予定時刻
    4. その他当ホテルが必要と認める事項
  2. 宿泊客が第12条の料金の支払いを、旅行小切手、宿泊券、クレジットカード等通貨に代わり得る方法により行おうとするときは、あらかじめ前項の登録時にそれらを呈示していただきます。

客室の使用時間

第9条

  1. 宿泊客が当ホテルの客室を使用できる時間は、宿泊プランとして特別に定めている場合を除き、当ホテルが定める時間までとします。ただし、連続して宿泊する場合においては、到着日及び出発日を除き、終日使用することができます。
  2. 当ホテルは、前項の規定にかかわらず、同項に定める時間外の客室の使用に応じることがあります。この場合には、次に掲げる追加料金を申し受けます。
    1. 超過1時間あたり1室1,000円
    2. 超過4時間以上は、室料金の全額

利用規則の遵守

第10条

宿泊客は、当ホテル内においては、当ホテルが定めてホテル内に掲示した利用規則に従っていただきます。

営業時間

第11条

  1. 当ホテルの主な施設等の営業時間は次のとおりとし、その他の施設等の詳しい営業時間は、各所の掲示、客室内の館内ご案内等でご案内いたします。
    1. 門限 午前1時
    2. フロントサービス 24時間
  2. 前項の時間は、必要やむを得ない場合には、臨時に変更することがあります。その場合には適当な方法をもってお知らせします。

料金の支払い

第12条

  1. 宿泊客が支払うべき宿泊料金等の内訳及びその算定方法は、別表第1に掲げるところによります。
  2. 前項の宿泊料金等の支払いは、通貨又はクレジットカード等これに代わり得る方法により、当ホテルが請求した時、フロント会計でお支払いいただきます。
  3. 当ホテルが宿泊客に客室を提供し、使用が可能になったのち、宿泊客が任意に宿泊しなかった場合においても、宿泊料金は申し受けます。

当ホテルの責任

第13条

当ホテルは、宿泊契約及びこれに関連する契約の履行に当たり、又はそれらの不履行により宿泊客に損害を与えたときは、その損害を賠償します。ただし、それが当ホテルの責めに帰すべき事由によるものでないときは、この限りではありません。

契約した客室の提供ができないときの取扱い

第14条

  1. 当ホテルは、宿泊客に契約した客室を提供できないときは、宿泊客の了承を得て、できる限り同一の条件による他の宿泊施設をあっ旋するものとします。
  2. 当ホテルは、前項の規定にかかわらず他の宿泊施設のあっ旋ができないときは、違約金相当額の補償料を宿泊客に支払い、その補償料は損害賠償額に充当します。ただし、客室が提供できないことについて、当ホテルの責めに帰すべき事由がないときは、補償料を支払いません。

寄託物等の取扱い

第15条

  1. 宿泊客がフロントにお預けになった物品又は貴重品について、滅失、毀損等の損害が生じたときは、不可抗力である場合を除き、当ホテルはその損害を賠償します。ただし、現金及び貴重品については、当ホテルがその種類及び価額の明告を求めた場合であって、宿泊客がそれを行わなかったときは、15万円を限度として賠償します。
  2. 宿泊客が当ホテル内にお持込みになった物品、現金又は貴重品であって、フロントにお預けにならなかったものについて、当ホテルの故意又は過失により損害が生じたときは、その損害を賠償します。ただし、宿泊客からあらかじめ種類及び価額の明告がなかったものについては、故意又は重大な過失がある場合を除き、15万円を限度とします。

宿泊客の手荷物又は携帯品の保管

第16条

  1. 宿泊客の手荷物が宿泊に先立って当ホテルに到着した場合は、その到着前に当ホテルが了承したときに限り、責任をもって保管し、チェックイン時にお渡しします。
  2. チェックアウト後に置き忘れられた手荷物又は携帯品については、所有者が判明した場合は連絡し、その指示を求めます。所有者が判明しない場合は、発見日を含め7日間保管した後、最寄りの警察署に届けます。
  3. 前2項の場合における当ホテルの責任は、第15条の規定に準じます。

駐車の責任

第17条

宿泊客が当ホテルの駐車場を利用する場合、当ホテルは駐車場所を提供するものであり、車両の管理責任を負うものではありません。ただし、当ホテルの故意又は過失により損害を与えたときは、その賠償の責めに任じます。

宿泊者の責任

第18条

宿泊者の故意又は過失により当ホテルが損害を被ったときは、当該宿泊者は当ホテルに対し、その損害を賠償していただきます。

別表第1 
宿泊料金等の内訳(第2条第1項及び第12条第1項関係)

内訳
宿泊客が
支払うべき総額
宿泊料金 ①基本宿泊料
②サービス料
追加料金 ③その他の利用料
税金 ④消費税

備考
税法が改正された場合はその改正された規定によるものとします。

別表第2 違約金

契約申込人数 契約解除の通知を受けた日
不泊 当日 前日 7日前
一般 10名まで 100% 80% 20%
団体 11名以上 100% 100% 50% 10%

(注)

  1. %は、基本宿泊料金に対する違約金の比率です。
  2. 契約日が短縮した場合は、その短縮日数にかかわりなく、1日分の違約金を収受します。
  3. 団体客の一部について契約の解除があった場合、宿泊の10日前における宿泊人数の10%にあたる人数については違約金はいただきません。